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神戸市のこども医療費助成は高校3年生まで・所得制限なし|入院は0円、外来は0〜2歳が0円、3歳〜高校生は1日最大400円を月2回まで

神戸市のこども医療費助成は、0歳から高校3年生までの子の保護者が対象で、所得制限はありません。受給者証を医療機関などの窓口で出すと、入院は自己負担なし(0円)、外来は0〜2歳が0円、3歳〜高校生が2割負担(1日最大400円を月2回まで。3回目以降は自己負担なし)になります。助成を受けるには申請が必要です(神戸市の「こども医療費助成」のページ、2026年10月7日確認)。

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窓口での負担額

市のページでは、1つの医療機関・薬局などごとの医療費の負担額が次のように示されています。

年齢 外来 入院
0歳〜2歳 自己負担なし(0円) 自己負担なし(0円)
3歳〜高校生 2割負担。1日最大400円を月2回までの負担(3回目以降、自己負担なし)

市のページには「窓口負担額の例」(PDF)も案内されています。

対象になる人

次の要件をすべて満たす子の保護者が対象です(所得制限なし)。

  • 神戸市内に住んでいること
  • 子が、ほかの医療費助成を受けていないこと
  • 生活保護を受けていないこと
  • 年齢は0歳〜高校3年生まで(18歳に達した後、最初の3月31日まで)。高校などに通っていない人も対象です。4月1日生まれの人は、18歳の誕生日の前日の3月31日までが助成の対象期間です

市は所得要件を設けていませんが、助成費用の県と市の負担割合を明確にするため、保護者などの所得情報をマイナンバーで照会して確認している、と書いています。

新しく申請が必要なとき

  • 子が生まれたとき
  • 市外から転入したとき
  • 区をまたいで転居したとき

申請に必要なもの

  • 子のマイナ保険証、資格確認書、または資格情報のお知らせ
  • (オンライン申請のときのみ)マイナンバーカード、またはマイナンバー入りの住民票(該当する人のみ)
  • 子の身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳(持っている人のみ)
  • 本人確認書類(窓口で申請する人のみ)

マイナ保険証を持参する場合は、マイナポータルの健康保険情報画面を出します。マイナンバーカードまたはマイナンバー入りの住民票は、1月2日以降に神戸市へ転入した場合、単身赴任などで保護者が神戸市外に住んでいる場合、申請日より前にさかのぼって助成を受けたい場合に、提出が必要になることがあります。新たに受給する子全員が、高校生か、神戸市内の別の区から転入する子のどちらかに当たる場合は、不要です。

申し込み先と受給者証

  • オンライン:e-KOBE(神戸市スマート申請システム)
  • 窓口:住んでいる区の区役所の保険年金医療課。須磨区は北須磨支所保険年金医療課、北区は北神区役所市民課、西区は玉津支所でも手続きできます

窓口で申請して資格が認められると、受給者証は後日郵送されます。申請の受付時に窓口で受給者証をすぐに発行することはできません。受給者証の有効期間は原則1年で、2歳は3歳の誕生日月の末日、小学3年生は3月末日、高校3年生は3月末日までと、1年より短くなる場合があります。

2026年6月18日(木)に、2026年7月1日から有効の新しい受給者証(水色)が発送されました。届かない場合は、住んでいる区の区役所・支所に問い合わせます。

受給者証の使い方

  • 兵庫県内の医療機関など:窓口でマイナ保険証または資格確認書と、受給者証を出します
  • 兵庫県外の医療機関など:受給者証は使えません。いったん医療費を支払い、領収書を保管して、後日、区役所などで払い戻しの手続きをします
  • 「兵庫県外の国民健康保険」または「国民健康保険組合」に入っている人で、入院などで医療費が高額になる場合:受給者証に加えて「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要で、出さないと受給者証は使えず、健康保険の自己負担(2〜3割)を窓口で支払うことになります

助成できないもの

  • 保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料など)
  • 入院時の食事負担(健康保険上の入院時食事療養費)
  • 学校(幼稚園、保育所などを含む)の管理下でのけが:日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度の対象となる場合があり、その場合は災害共済給付制度から医療費が支給されます
  • 学校病医療券の対象となるとき:学校保健安全法に基づいて医療費が支給されます
  • ジェネリック医薬品がある先発医薬品の特別の料金

受給者証の返還と、そのほかの手続き

神戸市外へ転出して資格を失ったとき、神戸市内の別の区へ引っ越したときは、受給者証の返還が必要です。返還先は、医療費助成の認定を受けた区役所または支所で、市内の転居の場合は転出先の区役所・支所でも返還できます。郵送か来庁で返還します。有効期間が過ぎた受給者証は返さなくてかまいません。偽りや不正で助成を受けた場合は、助成額の全額または一部を返す必要があります。住所・氏名が変わったとき、受給者証をなくしたとき、交通事故などにあったときも手続きが必要です。

情報源

夜間・休日に子どもが熱を出したときの案内は、神戸市で夜間・休日に子どもが熱を出したらにまとめています。

アイキャッチの写真: AIで作成したイメージ(実在の場所ではありません)

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