神戸市の児童手当は、偶数月の10日に、その前の2か月分がまとめて振り込まれます。10月の支払いは8月分と9月分です。市は、支払日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日に支払うとしています(2026年10月10日は土曜日です)。支給額は児童1人あたり月額で、3歳未満が15,000円、3歳以上高校生年代までが10,000円、第3子以降はどちらも30,000円です。支払いの通知は来ないので、支給日以降に通帳などで確かめます(神戸市の「児童手当」のページと神戸市FAQ、2026年10月8日確認)。
支払日と、いつの分が振り込まれるか
| 支払日 | 支給する月分 |
|---|---|
| 2月10日 | 12月・1月分 |
| 4月10日 | 2月・3月分 |
| 6月10日 | 4月・5月分 |
| 8月10日 | 6月・7月分 |
| 10月10日 | 8月・9月分 |
| 12月10日 | 10月・11月分 |
- 支払日が土曜・日曜・祝日の場合は、その直前の平日に支払います
- 振り込まれるのは、指定した受給者名義の口座です
- 振り込みの時間は金融機関によって違います。市のFAQでは、支払日当日中に振り込みが無かった場合は、住んでいる区の区役所保健福祉課に問い合わせるよう案内しています
支給額(児童1人あたりの月額)
- 3歳未満:15,000円(第3子以降は30,000円)
- 3歳以上高校生年代まで:10,000円(第3子以降は30,000円)
対象の児童は、0歳から高校生年代(18歳になった後の最初の3月31日まで)の、日本国内に住民登録をしている児童です。教育を目的として海外に留学している児童は対象になる場合があります。
第何子かの数え方
養育している子のうち、22歳になった日以降の最初の3月31日を迎えるまでの子(児童養護施設などに入所中の子を除く)を、年上から第1子、第2子と数えます。市のページの例は次のとおりです。
- 20歳・18歳・10歳の場合:10歳の児童は第3子となり、月額30,000円
- 23歳・18歳・10歳の場合:23歳の子は数えません。10歳の児童は第2子となり、月額10,000円
18歳になった後の最初の年度末を迎えた子から、22歳になった後の最初の年度末を迎えるまでの子(大学生年代)を数に入れる場合は、「監護相当・生計費負担の確認書」の提出が必要です。
だれが受け取るか
神戸市に住民登録をしていて、児童を養育する父または母などが受給者です。父母がともに養育している場合は、児童の生計を維持する程度が高い方(原則、所得の高い方)が受給者になります。
1年以上出国する場合など、生活の本拠としての実質がないと認められる場合は対象になりません。届け出をせずに対象外の期間に受け取っていたと分かった場合は返金になるため、市は出国前の相談を求めています。
生まれたとき・引っ越してきたときは15日以内に申請
児童手当は、申請や変更の「事由が発生した日」の翌日から15日以内に申請が必要です。出生なら児童の出生日、市外からの転入なら前の住所地の転出予定日が、事由が発生した日です(15日目が土日祝日や年末年始などの閉庁日の場合は、その翌日を15日目とします)。
原則として、申請を受理した日の翌月分から支給が始まります。ただし、15日以内に受理できれば、出生日や転出予定日の属する月の翌月分から支給できます。市のページの例では、3月31日に生まれた場合、4月15日までに申請すれば4月分から、4月16日以降に申請すると受理した日の翌月分からになります。手続きが遅れると、手当を受け取れない月が出ます。
申請の方法
- 電子申請(e-KOBE):新規申請・増額申請(出生や市外からの転入など)、変更届(口座変更、転居、氏名変更など)ができます。e-KOBEへの登録・ログインが必要です
- 郵送・窓口:住んでいる地域の区役所または支所のこども福祉担当。受付時間は平日9時00分〜17時00分。西区に住んでいる人は玉津支所でも手続きできます
申請者が父母以外の場合、窓口での聞き取りが必要な場合(離婚協議中、DV避難者など)、里親が里子の手当を申請する場合、受給者が亡くなったことによる未支払請求は、窓口での手続きが必要です。公務員は勤務先で手続きします。
新規申請で必要なもの
- 申請者自身の顔写真つきの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 申請者と配偶者のマイナンバー確認書類(マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票)
- 申請者名義の銀行預金通帳、キャッシュカードのコピー
- 3歳未満の児童を養育している場合は、申請者自身の「医療保険の資格情報」画面(マイナポータルからダウンロード)、「資格情報のお知らせ」「資格確認書」、年金加入証明書のいずれか
児童手当は原則として受給者名義の口座に振り込み、児童や配偶者名義の口座にはできません。
口座を変えたいとき
口座の変更だけは、ほかの届け出と送り先が違います。送り先は〒654-0143 神戸市須磨区菅の台4丁目3番1号「神戸市行政事務センター行(児童手当)」、電話は078-291-5952(平日8時45分〜17時30分)です。e-KOBEの変更届でも申請できます。
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情報源
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